柏原市議会 2022-06-17 06月17日-03号
1件目の雨水ポンプ場設備更新工事は、柏原市下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化が進む国分第1雨水ポンプ場と国分第2雨水ポンプ場の設備機器を更新する工事であり、令和3年度から令和4年度までの2か年工事で、日本下水道事業団法に基づき設立され、全国的に事業実績豊富で経験豊かな日本下水道事業団に工事委託しているものであります。
1件目の雨水ポンプ場設備更新工事は、柏原市下水道ストックマネジメント計画に基づき、老朽化が進む国分第1雨水ポンプ場と国分第2雨水ポンプ場の設備機器を更新する工事であり、令和3年度から令和4年度までの2か年工事で、日本下水道事業団法に基づき設立され、全国的に事業実績豊富で経験豊かな日本下水道事業団に工事委託しているものであります。
また、同年に日本下水道事業団法も改正され、事業団が協定に基づき、地方自治体の下水道施設について維持または修繕に関する工事を行えることと規定されております。 その結果、現在、日本下水道事業団では全国で200を超える団体と下水道施設の災害支援協定を締結しておりまして、これまで多くの災害支援を実施しており、そのノウハウを現在豊富に持ち合わせております。
日本下水道事業団は、このような施工実績を数多く有しておりまして、地方公共団体の支援・代行機関としまして、日本下水道事業団法に基づいて設立された法人でもあることから、この基本協定を締結し、改築工事を委託するものであります。 以上、まことに簡単な説明ですが、よろしくご審議の上、ご承認いただきますようお願いを申し上げます。 ○西尾浩次議長 質疑をお受けいたします。質疑はありませんか。
国の特殊法人改革に伴い日本下水道事業団法が改正され、事業団で運営していました下水汚泥広域処理事業が、平成16年4月より大阪府に流域下水汚泥処理事業として移管されております。淀川左岸流域下水汚泥処理事業の維持管理業務につきましては、現在大阪府より財団法人大阪府下水道技術センターに委託を行っております。
渚処理場及び本市の北部下水処理場から発生いたします下水汚泥の処理につきましては、日本下水道事業団法第26条の規定に基づきまして、大阪府及び本市の要請を受けて、同事業団が渚処理場に隣接いたします大阪北東下水汚泥広域処理場、通称大阪北東エースセンターにおいて処理されております。
本規約(案)は、日本下水道事業団法の一部を改正する法律、平成14年法律第186号が施行されたことに伴いまして、日本下水道事業団の業務の下水汚泥広域処理事業が廃止され、本市の公共下水汚泥処理に関する事務を大阪府へ委託するため、公共下水道事業から生じる汚泥の処理等に係る事務の管理及び執行について委託することに関しまして、必要な事項を制定するものでございます。
1番目の下水汚泥広域処理事業、通称エース事業の概要でございますが、本事業は、国の特殊法人であります日本下水道事業団が日本下水道事業団法の第26条第1項第4号の規定に基づきまして、2つ以上の地方公共団体の終末処理場における下水処理過程において生じます汚泥等を処理する事業でございまして、通称エース事業と称されているものでございます。
1番目の下水汚泥広域処理事業、通称エース事業の概要でございますが、本事業は、国の特殊法人であります日本下水道事業団が日本下水道事業団法の第26条第1項第4号の規定に基づきまして、2つ以上の地方公共団体の終末処理場における下水処理過程において生じます汚泥等を処理する事業でございまして、通称エース事業と称されているものでございます。
まず、日本下水道事業団補助事業費でございますが、これは日本下水道事業団法に基づき、国及び地方公共団体の出資及び補助金により運営する同事業団に対し、補助金交付要綱に基づいて67万7,000円を交付するものでございます。
その中で、事業団は、日本下水道事業団法の第1条によりまして、地方公共団体等の要請に基づき下水道の根幹的な施設の建設及び下水道に関する技術的援助を行うことにより、下水道の整備促進、生活環境の改善と公共水域の保全に寄与することとされておりますので、日本下水道事業団と随意契約をするものでございます。 以上でございます。よろしくお願い申し上げます。 ○議長(石田敏治君) 南晃君。